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A.
「国際的(こくさいてき)に重要(じゅうよう)な湿地」として、ラムサール条約のリストに登録(とうろく)されている湿地のことです。
ラムサール条約に参加する国は、その国にある湿地をひとつ以上、「国際的に重要な湿地」として条約のリストに登録します。そして3年に一度、自分の国の条約湿地の様子や、湿地を守る活動について、条約事務局(じょうやくじむきょく)に報告(ほうこく)することになっています。
条約のリストに登録するために、
- 絶滅のおそれのある動物や植物がいる湿地
- 2万羽以上の水鳥(みずどり)が利用している湿地
- 生き物の渡(わた)りや子育てのために大切な湿地
など、9つの条件(じょうけん)が決められています。
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日本の条約湿地第1号は、
北海道の釧路湿原
(くしろしつげん)だよ。
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